FXの利益に掛かる税金は?

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日本国民であるからには、税金を払わなくてはいけません。そのため、FXで得た利益にも、もちろん税金が掛かります。ここでは主にFXで得た利益に掛かる税金について、詳しく説明します。

ちなみに私は、現在主婦ですが、ちょっと前までは会社員でした。そのため、会社員、主婦、個人事業主のパターンに分けて説明します。

なお、ここではFXの利益にかかる税金のみの説明です。株式投資(投資信託等も含む)の特定口座等のお話は、また別の記事にまとめたいと思います。

FXの利益に掛かる税率は?

FXの利益に掛かる税金は、申告分離課税(*1)で一律20%(所得税15%・住民税5%)となります。但し、2037年12月31日までは、上記の所得税15%に対し、2.1%の復興特別所得税が掛かることから、一律20.315%の税率が掛かることになっています。これは、会社員でも主婦でも同じです。

例)100万円の利益があった場合

税額 = 1,000,000 * 20.315% = 203,150

100万円の利益がでると約20万ちょっとの税金が掛かることになります。よって、実質の利益は約79万円程度です。結構たくさん税金が掛かりますね。FXにかかる税金は、確定申告をして一括で収めなければいけませんので、確定申告時に税金が払えない!!ということにならないように、ある程度利益が出たら、一定額の資金は税金用に留保しておいたほうがいいかもしれませんね。

*1 申告分離課税とは?

給料などの所得にかかる税金は、総合課税と呼ばれて、収入額に対し税率が掛かります。対し申告分離課税とは、それとは別の計算式で個別に税金を払うものを分離課税といいます。FXの場合は、雑所得になりますので、基本的には申告分離課税として税金を支払うことになります。

どんな人が税金を払う必要があるのか?

会社員の場合

会社員(本業が別にあり、給与所得を得ている人)で副業としてFXをされている方は、こちらのパターンです。至って単純です。

年間の利益が20万円を超えた場合、確定申告を行い税金を収める必要があります。複数口座をお持ちの方は、すべての口座の損益を通算し20万円を超えていなければ、確定申告を行う必要はありません。

確定申告をしてもいいですが、20万円を超えていなくても申告した金額分の税金を支払う必要があります。

また、損益がマイナスの方で今後もFXを続けていって必ず利益を出すぞ!!っという目標をお持ちの方は、確定申告をしたほうがいいです。損失は3年間繰越ができ、翌年に発生した利益と通算できますので、その分税金が免除されます。

例)3年分の損益が以下の場合の例です。

  • 1年目:-50万の損失 → 課税額0円
  • 2年目:20万円の利益 → 1年目の損失から差し引かれ、課税額0円
  • 3年目:60万円の利益 → 1年目の損失から差し引かれ、課税額30万円

この例の場合、3年目は30万円にだけ税金が掛かります。但し損益通算をする場合、利益が0円でも必ず、確定申告を行わなければなりませんので、注意が必要です。

個人事業主(専業トレーダー)の場合

個人事業主の場合、基本的に毎年確定申告が必要です。

確定申告した金額が、その人の所得になりますので、この金額によって国民健康保険料や国民年金保険料が決定されます。

そのため、ある年は莫大な利益を上げたけど、翌年は全く利益がでなかった、、、ということが起こると、国民健康保険料等の負担が重くなります。保険料率はお住まいの市区町村でことなりますが、そこそこ大きい負担額となりますので、注意が必要です。

専業トレーダーになる場合は、毎年一定の利益をあげられるようになってからのほうが望ましいですね。

主婦&フリーター&学生の場合

世帯主の扶養に入っている主婦や学生の場合は、控除額が38万円です。そのため、FXで得た利益が38万円を超えた場合は、確定申告が必要です。

また38万円を超えると扶養から外れてしまいます。また主婦の場合は、この38万円を超えると配偶者控除からも外れてしまうので、注意が必要です。FXとは別にパート等で収入がある場合も所得が合算されてしまいますので、扶養の範囲内でトレードをしようという方はよく考えてトレードをする必要があります。

また、主婦の方は38万を超えても配偶者特別控除という仕組みを利用することが可能です。所得が増えるごとに段階的に控除額が減少しますが、所得が76万円未満であれば一定の控除を受けられます。

配偶者控除の仕組みは、やや分かり難いので、よく分からない方は実際に税務署とかに相談してみましょう。

なお、年収が130万円を超えると社会保険の扶養の範囲からも外れてしまいます。一覧にしてみました。

年収 配偶者控除 配偶者特別控除 備考
年収103万円以内(所得額が38万円以内) 控除額38万円
年収103万円を超え150万円以内(所得額が76万円以内) 控除額38万円

130万円を超えると、社会保険の扶養の範囲から外れる。

年収150万円を超え201万円以内(所得額が76万円以内) 収入により段階的に控除額が決まる。

社会保険の扶養の範囲から外れると、ご主人の所得の控除額がほとんど無くなることに加え、自分で国民健康保険料や国民年金保険料を支払わなければなりません。国民年金保険料だけ考えても1ヶ月1万6千円程度掛かります。そのため1年で約20万円+国民健康保険料となりますので、年間30万~40万の支出となり、かなりの負担増となります。

すでに扶養に入られている方は、FXや投資で中途半端に利益が出ると家計の負担が重くなる場合がありますので、注意しましょう。

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